相続と相続放棄について

まず初めに相続について簡潔にお伝え致します。相続とは故人が所有していた財産を法律で定める一定の親族が引き継ぐことを指し、この際に故人のことを「被相続人」・相続により財産を引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。被相続人から相続人に引き継がれる財産を「相続財産」や「遺産」と呼びます。故人が遺言書を残し誰にどの遺産を渡すかという指定をしない限り、遺産を引き継ぐ相続人は民法で指定されることになります。民法上で被相続人の財産を相続できる権利がある人を「法定相続人」といいます。
遺産相続をめぐって親族間の人間関係のトラブル・故人が残した遺言書の内容によるトラブルなどの他にも、故人の財産を調査している内に故人が生前に借金を抱えていたという事実がわかったというトラブルが発生するというケースもあります。当然ながら、原則として借金は返済しなければいけません。故人の遺産を相続するとなるとプラスの遺産もマイナスの遺産も相続することになりますので、被相続人が残した遺産を借金に充てても、借金が残る場合は残された借金は相続人が負担しなければいけません。そうした場合に相続人の方々はどうしてよいのかと途方に暮れてしまうかもしれません。こういったマイナスの遺産がプラスの遺産を上回る場合の他にも、親族間の遺産争いに巻き込まれたくないという場合や全遺産をほかの遺族にあげたいなど、様々な事情がありますから相続人は自分自身で相続するかしないかを決めることも可能です。遺産相続には三通りの方法があり、マイナスの遺産も含めすべての遺産を無条件に引き継ぐ「単純承認」・プラスの遺産もマイナスの遺産も何も引き継がない「相続放棄」・プラスの遺産の範囲でマイナスの遺産の債務を引き継ぐ「限定承認」が遺産相続の方法です。相続放棄は家庭裁判所へ放棄することを申し述べなければその効果は発生せず、申し述べる先は被相続人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所となります。申し述べる為には、相続放棄は指定された必要書類を全て用意する必要があり、郵送でも行うことができるのですが、その間にも他の相続人に自分が相続放棄をする旨を告げる・被相続人が借金等をした相手(債権者)への対応にも追われますので手間や時間はかかるものです。

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相続放棄の方法や注意点

まず、相続放棄の期間・期限についてですが、相続をするかしないかという事を決めるのは「相続の開始を知った時から3ヵ月以内」と定められています。何も手続きをせずに3ヵ月が経過すると、自動的に単純認証をしたということになってしまいますので注意が必要です。
ですから相続放棄をする場合にも相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所にその旨を伝える必要があります。通常は被相続人の死亡日が相続開始の日となるのですが、何らかの事情によって被相続人の死亡を知らないまま時が過ぎてしまう場合もありますので「相続人となった事実を知ったときから3ヵ月以内」となっていて、この3ヵ月間を「熟慮期間」といいます。熟慮期間にどうしても決まらない場合には家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることもできますが、熟慮期間の延長が認められるのは、財産が多く調査に時間がかかっている場合などの正当な理由がある場合だけですので安易に延長できると考えるのは危険です。相続放棄の期間の伸長の手続きについては、家事審判申立書を家庭裁判所もしくは裁判所のホームページから入手します。書き方としては家事審判申立書用紙の事件名に「相続の承認又は放棄の期間伸長」と記載し、申立書用紙に期間の伸長を希望する旨と理由を簡潔に記載します。申立費用は相続人一人につき収入印紙800円分を家事審判申立書用紙に貼り付け被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

●熟慮期間の延長に必要な書類
・家事審判申立書
・被相続人の住民票除票または戸籍の附票
・期間伸長を希望する相続人の戸籍謄本

続いて相続放棄の方法についてですが、相続放棄は家庭裁判所へ申述することからはじまり、相続開始を知った日から3ヶ月以内(期間の伸長手続きをした場合は当該期間まで)に行う必要があります。裁判所のホームページから取得した「相続放棄申述書」を相続放棄をする人が家庭裁判所に提出しますが、判断能力を欠く方や未成年の方が相続放棄をする場合には法定代理人または特別代理人が申述することとなります。申立費用は相続人一人につき収入印紙800円分を相続放棄申述書用紙に貼り付ける必要があり、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出となります。(提出は郵送でも可能) なお、「相続の承認又は放棄の期間伸長」手続きをした方と、申述人が同一の場合は、提出済みの書類については再び提出する必要はありません。

●共通の必要書類
・被相続人の住民票除票または戸籍の附票
・申述人(放棄をする相続人)の戸籍謄本

これらは共通の必要書類であり、申立てる方が誰になるかによって準備する書類が多数となります。例えば被相続人の方が既に亡くなっていてその配偶者が相続放棄をする場合には、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本や現在戸籍や必要に応じ改製原戸籍謄本・除籍謄本が必要となります。申立ての際には準備を入念に進めスムーズな申立て手続きを行うためにも不明な点があれば裁判所の窓口へ相談すると良いですね。ここからは相続放棄の申述をし相続放棄が認められるまでの流れを具体的にお伝え致します。

●相続放棄が認められるまでの流れ
①遺産調査の結果、多額の負債が発覚した上プラスの遺産を上回ることが判明
②相続放棄申述のための必要書類の作成や収集
③被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ持参または郵送で必要書類を提出し申立
※相続開始を知った日から3ヵ月以内もしくは期間の伸長手続きをした場合は当該期間まで※
④相続放棄申述の申立の後、概ね10日前後に家庭裁判所から「照会書」が送付される
※他の親族が代理等で提出した場合には「回答書」も送付され、申述書に誤記があれば「補正書」が添付されるので、それに署名捺印し同封の返信用封筒にて返信する必要があります。場合によっては「審問手続」が行われ、家庭裁判所に出頭し質問に回答することもあります。
⑤返信用封筒にて返送後に家庭裁判所の審理が行われ、問題がなければ概ね10日前後に「相続放棄申述受理通知書」が申述人宅へ郵送され相続放棄の手続きが完了。

「相続放棄申述受理通証明書」を家庭裁判所で交付してもらう為には、相続放棄申述受理通知書・身分証明書・手数料(申述人一人につき150円の収入印紙)・印鑑を持参する必要がありますが、事前に家庭裁判所へ問い合わせるようにして下さい。