葬儀後に行う法事・法要

葬儀後に行う法事・法要の中でも時期が近い(初七日法要を省略した場合)四十九日法要の手配も必要となります。
法要は故人をしのび成仏を祈る儀式ですが、親族が集まって信仰を深める大切な場でもあります。悲しみ最中での葬儀や法要ですが、故人が亡くなってからのご自身の気持ちを共有したりお世話になっている方々への感謝を混ぜながら対応すると良いですね。
法要を行う日時や場所を決めたら案内状を準備し、僧侶に依頼をする手配が必要となります。
葬儀後に行う法事・法要について簡潔にお伝えしていくと、葬儀当日・還骨法要と一緒に行うことが多い「初七日法要」はこの世とあの世の堺にある三途の川のほとりに到着するとされている日でこの時の裁きで急流か緩流が決まる大切な日です。
「四十九日法要」は来世の行先が決まる最も大切な日とされていて一般的に遺族や親族を招いて法要を営みます。読経、焼香のあとは会食となるのが一般的で、四十九日の裁きが終わると故人の魂はこの世を離れ、遺族は忌明けとして日常生活に戻ります。
お墓がある場合にはこの日に納骨するケースが多いです。故人の命日から100日目に執り行う法要を「百か日法要」となります。僧侶の読経・焼香後に会食することが多く、百か日法要までに済ませておかなければならないのが「香典や供物を頂戴した方々へのお礼の挨拶と香典返し」となります。

葬儀後の手続きや届け出など

葬儀後に行うべき手続きをお伝えしていきます。多くの手続きが必要ですので、期限が近いものや準備に時間がかかるものから取り掛かるようにしましょう。
年金受給権者死亡届
●提出期限:国民年金は死亡日から14日以内・厚生年金は死亡日から10日以内
●手続き場所:国民年金は住所地の市町村役場・厚生年金保険は社会保険事務所など
●持ち物:年金受給者死亡届・故人の年金証書・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本や死亡診断書のコピーなど)
※原則として日本年金機構に住民票コードを登録している人は死亡届の提出は省略可能
故人が年金を受給していた場合には年金受給を停止する手続きが必要です。手続きが遅れて死亡後も年金が支払われていたらその分を返還しなければなりません。また、未支給分の年金は生計を共にしていた遺族が受け取ることができますので年金受給の停止と併せて手続きを行いましょう。
国民健康保険の脱退
●提出期限:死亡日から14日以内
●手続き場所:市区町村の国民健康保険窓口
●持ち物:国民健康保険異動届(資格喪失)・国民健康保険証(原本)
住民票の抹消届
●提出期限:死亡日から14日以内
●手続き場所:市区町村役場の戸籍・住民登録窓口
●持ち物:届出人の印鑑と本人確認ができる証明書類(免許証やパスポートなど)
死亡届の提出により自動的に処理されますが、故人が世帯主であった場合のみ世帯主変更届の提出が必要となります。
介護保険資格喪失届
●提出期限:死亡日から14日以内
●手続き場所:市区町村の福祉課などの窓口
●持ち物:介護保険資格喪失届・介護被保険者証
65歳以上または40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた方が死亡した場合は介護被保険者証を返還しなければなりません。
以上が提出期限が短いものなので注意が必要となる手続き一覧です。